「パートタイム労働法」とパートタイム労働者の雇用管理改善対策
パートタイム労働法が変わります! ~平成20年4月1日施行~
1 パートタイム労働法 (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律) 及び指針(事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針)
パートタイム労働法は、短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者)の福祉の増進を図ることを目的としています。
パートタイム労働法では、事業主が講ずべき雇用管理の改善等のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針が定められています。
事業主は、短時間労働者について、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働者保護法令を遵守するとともに、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して労働条件を定めるべきですが、特に、指針で定められた点について適切な措置を講ずるべきとされています。
改正パートタイム労働法(平成20年4月施行)のポイント
| ○ | 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れる際、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化されます。 |
| ○ | 通常の労働者と同じ就業実態にあるパートタイム労働者の賃金の決定や教育訓練、福利厚生などすべての待遇について、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことは禁止されます。 同じ就業実態とは以下の(1)~(3)を満たす場合です。 (1) 職務内容が同じ (2) 人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じ (3) 契約期間が実質的に無期契約 |
| ○ | 通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定することが努力義務化されます。 |
| ○ | 事業主は、雇い入れ後パートタイム労働者から求められたとき、そのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項について説明することが義務化されます。 |
| ○ | 事業主は、通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者にも周知するなど、パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進する措置を講じることが義務化されます。 |
詳細はこちら(本省のHPにリンクします)
・ 主な改正内容
・ 改正パート法関連資料(パンフレット・リーフレット)
・ 新旧対象条文 等
パートタイム労働者就業規則の規定例(本省のHPにリンクします)
・ 短時間雇用管理者を選任しましょう 【選任届様式はこちら】
パートタイム労働法では、事業主は常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する業務を担当する「短時間雇用管理者」を選任するよう努めなければならないと定めており、厚生労働省では、事業所の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。
・ 事業主の皆様へ
雇用均等室には均衡待遇・正社員化推進プランナーが配置されており、パートタイム労働法に基づく短時間労働者の均衡待遇や正社員化などに取り組む事業主の方のご質問・ご相談に応じ、アドバイスや情報提供を行っています。
ご相談は、お電話によるお問い合わせのほか、ご要望があればご都合の良い日に事業所へ訪問もいたします。
費用は無料ですので、まずは電話にてお問い合わせください。
(山口労働局雇用均等室 TEL:083-995-0390)







